日本から行く国によって、入国審査のタイミングが異なります。基本は当たり前ですが「入国審査は入国時、出国審査は出国時」となりますが、ちょっと変則的なケースを参考までにシェアします。
EU入国の場合は、経由地では入国しない
日経航空会社(JAL、ANA)では、イギリスのロンドン、フランスのパリ、フィンランドのヘルシンキ、ドイツのフランクフルト、ベルギーのブリュッセルに直行便で到着します。
それぞれその国に入国する場合は、その到着地で入国審査を行いますが、
これらの到着地が経由地であり、最終渡航地がある場合、例えば、上記の空港を経由して、スペインのマドリード、イタリアのミラノなどに、次の飛行機に乗り換えていく場合は、入国審査は最終渡航先で行います。
特に、ロンドンの場合、EUではないので、周りの人が、イギリスの入国審査票を書いているときには少し焦ります。
「私は必要なのだろうか?」
アメリカは経由地でも入国します
アメリカは一国ですから、アメリカに”入国”した地で入国審査を行います。
航空会社によって直行便がある都市は違いますが、例えば、JALであれば、ロサンゼルス、サンフランシスコは直行便で飛びますが、サンノゼやラスベガスまでは直行便はありません。ロサンゼルスやサンフランシスコで一旦経由するフライトを選択する必要があります。
その場合、入国審査はロサンゼルスかサンフランシスコで行います。
ですので、アメリカの入国審査票は最初のフライトの時に必要です。
手荷物の出国手続きは搭乗地が基本
さて、帰国の際の手荷物の出国手続きですが、これはアメリカやヨーロッパの場合でも、搭乗地が基本です。
そして、厄介なのが、カルネや業務通関が必要なケースは、その時間が限られているということです。
個人の荷物の場合、規定内に収まる持ち込み荷物ならば、事前に申告はいらず、米国からの輸出、日本への輸入は可能です。規制品(酒やたばこ等)についても入国の際に、申告はしますが、規制内であれば問題はありません。
仕事の場合、業務で使用する輸出入品(商品サンプル等)は業務用荷物として、業務通関する必要があります。その手続きを簡略化するため、ATAカルネ(以下カルネ)という制度があります。
このカルネが使用できるのは、この制度に加盟している加盟国で、概ね欧米諸国、アジアの近隣国は使用できます。
ATAカルネについて
(参考:JCAA 一般社団法人 日本商事仲裁協会)
そして、出入国の際、この手続きを税関で行うだけで、免税措置を行い、入国出国ができるのです。しかし、この手続きは、国によって税関のやっている時間に制限されますので、あらかじめ税関のやっている時間を調べておく事をお勧めします。
通常、入国する時にはほぼ税関員はいますが、出国の場合は少し違い、場所によってはその時にできない事があるからです。
ちなみに、アメリカのラスベガスでは多くの展示会が開催されますが、ラスベガスの出国の際の税関は夕方4時までの受付となり、それを過ぎると業務痛感は翌日の受付となり注意が必要です。(これも必ず現地でご確認を。。。)
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